マンション管理業の専門家。管理業者がマンションの管理組合(所有者)と管理に関する契約をする場合の区分所有者(所有者)への契約内容の説明(重要事項説明)や管理業務の処理状況のチェック及び区分所有者(所有者)への報告などの業務を担います。
マンション管理適正化法では、「マンション管理業者は、その事務所ごとに、管理業務依託を受けた管理組合30組合に1人の割合で成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。」と定められています。また、「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、法令で定める説明会を開催し、その管理組合を構成するマンションの区分所有者等及びその管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者により、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項のうち、法令で定めるものについて説明させなければならない」と定められています。
もう少し簡単に言えば、マンション管理業者は、原則として、その事務所に管理業務主任者を置き、管理組合と管理業務の受託契約をする前に、管理業務主任者に説明させなければならないこととなります。
国土交通省が管轄する国家試験ですが、制度上は、国土交通大臣が指定する試験機関(社団法人高層住宅管理業協会)が試験事務を実施します。
| 受験資格 | 年齢・性別・学歴・職歴を問わず誰でも受験できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験内容 | 試験時間:2時間 解答方法:4肢択一のマークシート方式(50問) |
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| 試験日 | 12月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込方法 |
●郵送 受験申込案内書に同封されている受験申込書等をAの受付期間内に案内書に記載された宛先に郵送(簡易書留郵便) ●オンライン 社団法人高層住宅管理業協会のインタ−ネットホ−ムペ−ジ上で受験申込書及び受験整理票をダウンロ−ドし、必要事項を入力・送信(9/1 9:00〜9/30 17:00)し、受験申込書・整理票をA4用紙で出力の上、記名押印・写真貼付・受験手数料払込受付証明書(払込期間9/1〜9/30)を貼付した受験申込書等を10月5日(月)(当日消印有効)までにホ−ムペ−ジ上で指定された宛先に郵送(簡易書留郵便) |
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| 試験地 | 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合格発表 | 1月下旬 合格者へは、(社)高層住宅管理業協会より「合格証書」が送付されます。また、官報に公告されます。 |
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| 合格率 |
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| 問い合わせ | 社団法人 高層住宅管理業協会 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-13-3 虎ノ門東洋共同ビル2F TEL:03(3500)2721 http://www.kanrikyo.or.jp/ |