人々の暮らしの根幹をなす「衣・食・住」のうち、最もその対価が高く、財産的価値もあるのが「住」。個人や企業の大切な財産である宅地・建物の取引について専門的な知識をもち、取引の公正化と円滑化を図るために、宅地建物取引主任者の役割は重要で、社会的にも大きな期待が寄せられています。
宅地建物取引業法という法律では「宅地建物取引業者(宅地または建物の売買・交換やその仲介などの業務を営む者)は、その事務所等ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引主任者をおかなければならない。」と定められています。もう少し簡単に言えば、「宅建業者の本店や支店では、それぞれの店について、そこに勤める従業者の数に対し、常勤する宅建取引主任者の割合が5分の1以上でなければならない。」ということです。例えば、宅建業者の本店で、そこに勤務する従業者が20人であれば、常勤する宅建取引主任者が4人以上いなければなりませんし、従業者が6人いる支店についても、常勤する宅建取引主任者が2人以上いなければならないことになります。
宅地建物取引主任者試験は、全国統一の国家試験ですが、制度上は各都道府県知事が国土交通大臣の指定する試験機関〔(財)不動産適正取引推進機構〕に試験事務を委任して実施することになっています。試験は、宅地建物取引業に関する実用的知識があるかどうかを判定されるもので、実務とまったくかけ離れた問題が出題されることはありません。
| 受験資格 | 年齢・性別・学歴・職歴を問わず誰でも受験できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験内容 | 試験時間:2時間 解答方法:4肢択一のマークシート方式(50問) |
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| 試験日 | 年1回。10月第3日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込方法 | 個人の場合、例年7月初旬から下旬に必要書類(願書等)を郵送にて提出します。なお願書は、各地の試験協力機関で配付されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験地 | 原則として本人が居住する都道府県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合格基準 | 合格ラインは、毎年同じではありません。これはその年の受験者数・試験問題の難易度などによってかわるからです。合格ラインの正解数は50問中30問〜35問の間で推移しています。70%の35問を獲得しておけば安全圏だといえるでしょう。
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| 合格発表 | 例年12月上旬、各都道府県の指定の場所に掲示されます。なお、合格者には「合格証書」が、(財)不動産適正取引推進機構より郵送されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合格率 |
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| 問い合わせ | 財団法人 不動産適正取引推進機構 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目8番21号第33森ビル3 階 TEL.03-3435-8181 http://www.retio.or.jp/ |