教育訓練給付制度は、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として平成10年12月1日から始まった雇用保険の新しい給付制度です。
雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)で一定の条件を満たす方が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合額(ただし、上限は10万円)が支給されます。
※ 初回に限り、被保険者期間が「1年以上」で、入学金及び受講料の20%(上限10万円)が支給されます。
※平成19年9月30日以前に受講開始された場合は、入学金及び受講料の40%(上限20万円)(被保険者期間が「3年以上5年未満」の場合は入学金及び受講料の20%(上限10万円))が支給されます。
但し、次の費用は支給の対象となりません。
・補助教材費
・補講費用
・合宿制の訓練やスクーリング等に係る宿泊費・交通費
・受講経費が4千円を超えない場合
受講を希望する教育訓練講座の受講開始日において次の1.または2.に該当する方で、厚生労働大臣が指定した講座を受講し修了した方です。
受講を希望する教育訓練講座の受講開始日において、雇用保険の一般被保険者である期間が通算3年以上ある方
再就職などで雇用保険の一般被保険者である期間が継続していなくても、離職後、一般被保険者でなかった期間が1年以内であれば、前職での一般被保険者期間も通算されます。
受講を希望する教育訓練講座の受講開始日において雇用保険の一般保険者でない方で、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、教育訓練講座の受講開始日までが1年以内であり、かつ雇用保険の一般被保険者期間が通算で3年以上ある方
受講経費には受講に必要な教材費を含みますが、
以下の1.~6.については含まれません。
1. 教育訓練経費の金融機関への振込手数料
2. クレジット会社に対する手数料
3. 希望者にのみ販売される参考書等の教材費
4. パソコンなどの補助教材費
5. 交通費や検定試験料、教育訓練講座のカリキュラム外の特別講習費
6. 支給申請の時点で未納となっている受講経費等